相続トラブル

Inherit

相続について

About Inherit

法律上、相続権者とされているのは⼦や孫らの直系卑属のほか、実親、祖⽗⺟らの直系尊属、そして配偶者、兄弟姉妹です。被相続⼈が死亡し、遺⾔がない場合、これら相続権者に対して被相続⼈の財産をどう相続するかについては、法律上決められています(法定相続)。
まず、第⼀順位(最も優先的に財産を相続する者)は、直系卑属(子ら)とされます(⺠法887条)。直系尊属(親等・第⼆順位)や兄弟姉妹(第三順位)は、被相続⼈に⼦供がいない時(兄弟姉妹については直系尊属もいない時)に初めて財産を相続する権利を持ちます(同889条)。
これに対して、配偶者は常に相続⼈となります(同890条)。そのほか、⼦が相続⼈となる場合には被相続⼈の1/2の財産を、親が相続⼈となる場合には2/3を、兄弟姉妹が相続⼈となる場合には3/4を相続することとなっています(同900条)。

相続の順位と相続分について

相続について、遺言があれば故人の遺志に従います。
具体的な相続分の決定については相続人の間で自由な決定が可能ですが、そうでない場合は、法定相続による規定に沿って話し合うことになります。

相続人に配偶者(妻、夫)がいる場合

子(孫、ひ孫)がいる場合
配偶者1/2、子供ら合計1/2
子(孫、ひ孫)はいないが父母(祖父、祖母)が存命の場合
配偶者2/3、父母ら合計1/3
子らも父母らもいないが故人の兄弟姉妹がいる場合
配偶者3/4、父母ら合計1/4

相続人に配偶者(妻、夫)がいない場合

子(孫、ひ孫)がいる場合
子らはおらず父母(祖父、祖母)が存命の場合
子らはおらず父母らもいないが、故人に兄弟姉妹がいる場合
上記の場合であれば、その者たちの間で相続することが法律上認められています。
ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2、異父母兄弟姉妹間は父母を共通とする兄弟姉妹の2/1と定められています。

婚姻届を出していない配偶者(内縁関係)の場合、どれほど永続的であっても相続権が認められていないので、生前に遺言書を作成しておく必要があります。

遺産分割に関する費用

遺産分割についての交渉を依頼、あるいは遺産分割調停申立を依頼する場合、基本的には着手金と成功報酬金が必要です。
日本弁護士連合会が作成したガイドの事例で、「妻と子供二人が、夫の自宅などの不動産と預金など総額1億円を相続し、妻から依頼を受けて遺産分割調停を申し立て5,000万円相当の遺産を取得した」というモデルケースでは、着手金30~50万円、成功報酬金100~180万円です。

遺言について

遺言は、遺言者の最終意思を表示し法的な効力を与える制度であり、15歳以上の人であれば、誰がいつ、何度でも自由に作成することができます。
遺言は文字で残すのが原則で、後日改変可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません(これらを遺言書とともに残すのも一つの方法です)。
また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は一人ひとり個別に作成しなければなりません。

残す立場の方

遺言書を作成するにあたって

遺言書の効力が認められるのは、法定の事項に限られます。
法定の遺言事項以外は効力がなく、家訓や訓辞などに法的拘束力はありません。

相続させたくない場合

自分の財産を相続する権利を持つ者(推定相続人)の中に相続させたくない者がいる場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を喪失させることができます。
しかし、相続の権利は法律で尊重されているので、仮に被相続人の意思であっても、簡単に推定相続人から除外することはできません。合理的な理由の有無を問わず、相続させたくない場合可能なのは、遺言書でその希望を明確にしておくことです。

遺言書作成費用

(旧)日本弁護士連合会報酬基準(現在は廃止されていますが一つの目安として)では、定型的な遺言書の作成についての弁護士報酬は10~20万円です。
公正証書にする場合、さらに公証人の手数料を要しますが、たとえば目的の価額が5,000万円とすると2万9,000円+遺言手数料1万1,000円、役場外の執務が必要な時は日当、交通費が必要になります。
遺言の作成については、ミスが少なく相続開始後の遺言執行が容易な公正証書遺言がお勧めです。
遺言書作成の手数料は、定型的なもので10~20万円。
公正証書にする場合は、別途公証人の作成手数料が必要になります。

受け取る立場の方

遺言が見つかった

遺言書が公正証書遺言以外の場合、開封前に家庭裁判所にて検認手続きをする必要があるため、すぐに開封してはいけません。
検認手続きをせず開封した場合、5万円以下の過料に処せられるのでご注意ください。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人のために一定の遺産を留保する制度です。つまり、被相続人が遺言で全財産を特定の相続人に与えたり第三者に遺贈したりしても、一定の相続人には遺産の一定割合を取得する権利が認められているということです。
遺留分の権利を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となる時は被相続人の財産の1/3、その他の場合は被相続人の財産の1/2となります。
したがって、被相続人が全財産を第三者に遺贈するという遺言を残したとしても、配偶者及び子が相続人である場合、遺産の1/2を請求することができるのです。