相続について、遺言があれば故人の遺志に従います。
具体的な相続分の決定については相続人の間で自由な決定が可能ですが、そうでない場合は、法定相続による規定に沿って話し合うことになります。
相続人に配偶者(妻、夫)がいる場合
- 子(孫、ひ孫)がいる場合
- 配偶者1/2、子供ら合計1/2
- 子(孫、ひ孫)はいないが父母(祖父、祖母)が存命の場合
- 配偶者2/3、父母ら合計1/3
- 子らも父母らもいないが故人の兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者3/4、父母ら合計1/4
相続人に配偶者(妻、夫)がいない場合
- 子(孫、ひ孫)がいる場合
- 子らはおらず父母(祖父、祖母)が存命の場合
- 子らはおらず父母らもいないが、故人に兄弟姉妹がいる場合
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上記の場合であれば、その者たちの間で相続することが法律上認められています。
ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2、異父母兄弟姉妹間は父母を共通とする兄弟姉妹の2/1と定められています。
婚姻届を出していない配偶者(内縁関係)の場合、どれほど永続的であっても相続権が認められていないので、生前に遺言書を作成しておく必要があります。