支払いを請求するケースとしては、以下の理由が考えられます。
- 貸したが返してくれない
- 工事代金の
支払いがない - 分割金の支払いが滞っている
- 賃金の
支払いがない - 売買代金の
支払いがない
弁護士に依頼すると、まず内容証明郵便で催促を行い、それでも支払われない場合は訴訟を起こすことになります。
解決方法としては、話し合いで支払いを分割にしたり減額したりして和解に持っていくか、判決を経て強制執行のいずれかになります。
支払いを請求するケースとしては、以下の理由が考えられます。
弁護士に依頼すると、まず内容証明郵便で催促を行い、それでも支払われない場合は訴訟を起こすことになります。
解決方法としては、話し合いで支払いを分割にしたり減額したりして和解に持っていくか、判決を経て強制執行のいずれかになります。
理由なく支払いを遅滞していると、内容証明郵便などで催促されることになります。場合によっては、訴訟になる以前に仮差し押えなどの手続きを取られる恐れがあるので、催促を受けたら放置しない方が賢明でしょう。相談する場合は、支払いの条件などを事前に検討することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、その案件について交渉したい旨を相手方に連絡し、既に訴訟となっている場合は期日に出頭して、事実及び法的な主張と妥当な解決のために交渉することになります。
頼まれて連帯保証人になったが、主債務者に支払い能力がなくなった場合、保証債務の履行請求を受けることになります。保証人が自宅を担保にしたり、保証にあたって公正証書を作成したりした場合には、即座に対応しなければいけません。
一括で支払って解決できない時は、債権者に分割での支払いを申し入れますが、債権者によっては拒否されることもあるかもしれません。
したがって、まずは不用意に連帯保証人になることは極力回避する必要があります。
依頼を受けた弁護士は、保証の事実が覆せない時には債権者に通知を出して、円満な解決を求めます。
賃料の不払いが発生した場合、最終的に賃貸借契約を解除して賃貸物件の明け渡しを請求することができます。ただ、賃貸借契約は継続的な契約関係で、明け渡しを求められる側にとっても影響が大きいため、契約解除についてはハードルが高いものです。
明け渡しを求める側も、明け渡しを請求される側も「賃貸借を継続して不足分をどうするのか」「一定期間の明け渡しの猶予を決めて明け渡す」といった話し合いで解決を図りましょう。最終的には、訴訟の場で契約解除の是非を争い、認められる場合は判決の内容を踏まえたうえで強制執行することになります。