自己破産とは、債務整理手続きの一つです。借金の返済能力がないと認められることで、借金を全て免除してもらえます。一般的に、個人債務者の方は財産をお持ちの方が少ないので、多くの方が借金を免除してもらうだけでこれまで通り生活することが可能です。ただし、一定の事由に該当する場合、借金を免除してもらうことができない可能性もあります。これを「免責不許可事由」といい、簡単にいうと次のようなものが挙げられます。
自己破産について
免責不許可事由例
- 財産隠しをした
- クレジットカードなどを利用して
換金目的の買い物をした - 特定の債権者のみを有利に扱った
- 浪費やギャンブルなどで多額の借金をした
- 債権者をだまして借り入れをした
- 破産申立の際に全ての債権者をきちんと申告しなかった
- 裁判所に
嘘の報告をした
ただし、これらの事由に該当しても必ず不許可になるというわけではなく、家計の状況や債権者との取引の内容などを考慮して、裁判官の裁量で許可されるケースもあります。 また、自己破産について次のようなイメージがあるようですが、全くの誤解です。
自己破産のイメージ
- 選挙権がなくなる
- 戸籍に自己破産したことが載る
- 子供の進学に影響がある
- 銀行で通帳が作れなくなる
- 家具や家庭電化製品を全て持っていかれる
もちろん、借金を全て免除してもらうという重大な手続きですので、いくつかのデメリットはあります。とはいえ、そもそも生活を再建するための手続きですので、上記のような日常生活に大きな支障をきたすようなものはありません。日常生活は、以後問題なく送ることが可能です。
任意整理について
債務者が複数の負債を抱えている場合、借金を返すことが難しい方(債務者)の代理人として、弁護士や司法書士が貸金業者(債権者)と返済できる金額や支払い方法などを交渉し、双方の合意のもとに返済することを任意整理といいます。これにより、借金の総額と毎月の返済額が減らせるほか、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金の一部が手元に戻ることもあります。
ただし、この制度を適用するには、毎月一定の収入を得ていることが条件です。